在留資格:企業内転勤ビザとは

【外国に本店や支店・その他事業所を持つ企業】
→外国の事業所の職員が日本へ期間を定めて転勤する際に必要なビザです。

在留期間は5年、3年、1年又は3月となります。

当該外国人の所属している企業の事業規模によって4つのカテゴリー分けがされており、必要書類はこのカテゴリーごとに異なります。

こちらでは、日本に本社がある企業(※カテゴリー3)が、海外支店の外国人を一定期間日本に転勤させたい場合について記載します。

企業内転勤許可申請の必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(※縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
 →転勤命令書の写し 1通
  辞令等の写し 1通
・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示すいずれかの資料
 →外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
・申請人の経歴を証明する文書
 (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
 (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
 (3)登記事項証明書 1通
・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収等の決定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 (2)上記(1)を除く機関の場合
    a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    b.次のいずれかの資料
   (ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
   (イ)納期の特例をうけている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

企業内転勤ビザの許可を得るために・・・

場合によっては在職証明や業務内容説明書が必要になることもあります。

また、勤務先の本店や支店、事業所などで1年以上の勤務をしたことが企業内転勤の必須要件になるため、その要件を満たしていない場合は、申請人の経歴に応じて「技術・人文知識・国際業務(技人国)」等別の在留資格の検討が必要になります。
※会社の規模や個々のケースにより異なる場合があります。

企業内転勤と技人国は期間制限や学歴要件に違いがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。
最初は企業内転勤ビザを考えていたけれど、技人国ビザの方がいいかも!なんてこともあるかもしれませんので、行政書士にご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。

引用元:出入国在留管理庁