経営管理ビザ(認定・変更どちらも)を取るときに、資本金を準備するのですが、500万以上または日本人従業員を2名以上と入管のページには書かれています。

ですが実は資本金250万以上+日本人1名の従業員などのように、組み合わせてできるケースもあります。
入管が見たいのは資力があるかどうかというところ。
資本金があれば当面経営はできますし、もしくは日本人を雇えるのならば資力はあるだろうという見込みの要件となります。

資本金は、どのように集めたのか・貯めたのかが最重要です。

留学生の場合は日本に留学生としている間にアルバイトで貯めたお金は資本金として認められません。
そういった場合は、本国の親族などから借りることになりますが、送金証明書や本国の親族の在職証明書・所得証明等が日本語翻訳付きで必要になります。

特に東南アジアの国から来る方々はお金の動きを通帳などで把握する文化があまりないようです。
現金での受け渡しの場合は特に審査官がわかるような説明書を詳細に作成しなければなりません。

もし、元々本国で経営者や会社員として給料を貯めて500万円を準備できる場合、本人の在職証明・または退職証明・所得証明等を日本語翻訳付きで準備できれば大丈夫です。

また友人から借りるケースも最近多いのですが、多額の金銭貸借になりますので口約束だけでは審査官の間で疑義が生じやすいので金銭貸借契約書(印紙付き)のものを提出しなければならないケースがあります。

単にお金があればOKではなく、そのお金の出所についての説明が必須となりますので、資本金を貯める際はその詳細を細かく記録したり、証明できるものがあれば全て残しておいてください。