新型コロナの影響により、新規事業のタイミングをうかがっていた方もたくさんいらっしゃると思います。
お客様の話を聞いたり、ニュースなどを見ていると最近そういった方が動き始めたように感じます。

今回はレストランやカフェなど飲食店の営業許可を取得するにはどんな書類が必要かを記載します。

申請に必要なもの

・申請手数料
 生活衛生監視事務所で現金納付。(手数料は営業の種類によって異なります)
 オープン予定日の2~3週間前に手続が必要です。
・営業許可申請書 (下記参照) 1部
・営業施設の構造及び設備を示す図面 2部必要
 営業施設の構造及び設備を示す図面(固定店舗) 
 営業設備の概要(露店)
 営業設備の概要(自動車)
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)
・申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)
・事業譲渡に伴う申請の場合、契約書の写し等の営業を譲り受けたことが確認できる書面又は営業譲渡証明書

その他、扱う食材や業種、営業形態によっては追加で書類が必要になります。

店舗の調査

生活衛生監視事務所の食品衛生監視員が店舗を調査します。
基準に合っているかどうかを見られますので、指摘事項があれば直さなければなりません。
図面の段階で店舗の設備が基準に合っているかどうかを考慮して工事に入ることをおすすめします!

その確認を怠ってしまうと、せっかく理想の店舗を作ったのに
指摘された箇所を工事しなければならない・・・なんてことも・・・・

 

弊社では飲食店の営業許可申請(新規・更新・変更)も承っておりますので、新しく飲食店をお考えの方はぜひご相談ください!