外国人の方が日本に滞在するには、在留資格が必要不可欠です。

そのため、自分の在留資格の有効期限がいつまでかをしっかりと把握しておくことが大切です。

もし、ビザが切れているにも関わらずそのままにしておくと不法滞在(オーバーステイ)となり、警察、入国管理局から逮捕される容疑者になる可能性があります。
出入国在留管理庁のホームページでも説明に容疑者という言葉を使っています。

また、ビザが切れている外国人を雇っている雇用主も不法就労助長罪として刑事処罰されます。
雇用主も法で裁かれてしまうのです。

ビザが切れて放置すると、誰の得にもならないし誰も幸せになりません・・・。

もし更新の審査期間にビザが切れてしまっても、結果が出るまではオーバーステイとして扱わないという特例があるため、ギリギリでもいいので絶対に更新の申請をするようにしてください。放置は厳禁です。

ビザが切れてしまった場合

一日でも早く出入国在留管理庁へ連絡し出頭しましょう。

引き続き日本でやりたいことがあり、まだ滞在したいのであれば
なぜ日本に残りたいのか、なぜ更新できなかったのかを書類にまとめて提出できる状態にしておいた方が良いです。

在留期限最終日から2ヶ月以内であれば救済措置があるため、更新の申請を特別に受け付けてもらえる特別受理という制度があります。
※「やむを得ない理由があり更新できなかった」と認められた場合のみ

救済措置がある間に手続きは絶対に行ってください。

何の理由もなく「何となく気づいたら期限が切れていた」「忘れていた」では国に帰らなければならなくなってしまいます。

出国命令制度により退去強制の対象となります。

在留期限最終日から2ヶ月以上経っている場合

もう特別受理の救済措置も受けられません。

事情によっては在留特別許可を得られる可能性もありますが、よほどの理由がない限りかなり難しい状況です。

日本に残りたい意志がある。国に帰る。どちらにせよ自分から出頭することが大切です。
帰国後、再入国する際の制限にも関わってきます。

とにかく期限が切れる前に更新の申請をすることが大事!

在留期限は本当に大切な期限ですので、今後も日本で生活したいという気持ちがある場合は、余裕をもって更新の申請を行ってください。

追加書類やその他正当な審査に繋がることが予想される書類を予め作成しておき、必要書類と提出することで許可に繋がる可能性が高くなります。
理由書などの作成については個々に応じますのでお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。