前回からの続きです。

民泊には3種類あるとお伝えしました。

・旅館業法(簡易宿所営業)
・国家戦略特区法(特区民泊)
・住宅宿泊事業法(新法民泊)

民泊をするには3種類それぞれの要件をクリアし、簡易宿所は許可申請・特区民泊は認定申請・新法民泊は届出を出さなければなりません。

営業日数に違いがある

簡易宿所・特区民泊は営業日数に定めはありませんが、新法民泊は1年で180日という上限があります。
また、自治体によってはその日数が更に短いところやエリアによって営業できる曜日に制限があるところも・・・
新法民泊は一番ハードルが低い分こういった取り決めがあります。

滞在日数に違いがある

簡易宿所・新法民泊には最低滞在日数の定めはありませんが、特区民泊は最低2泊3日以上の滞在日数が定められています。
これでも緩和されたんです・・・2016年10月以前は6泊7日だったんです。
最低6泊?そんなに・・・?って感じですよね。
特区民泊は(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)という、外国人向けの特別区における民泊なので、海外から来たのなら連泊するよね?という考えの元、この最低滞在日数がだったようです。
一週間ほど旅行するなら別のエリアにも移動したいでしょうし、同じ場所に6泊するよりも今の2泊3日がちょうどいいですね。

最低床面積が決めれられている

簡易宿所は客室の延床面積が33m2以上あることが必要となります。
※ただし宿泊人数10人未満であれば宿泊者1人あたり3.3m2の最低床面積があればよい

特区民泊の場合は1室25m2以上。一般的にお風呂やお手洗い物置きなども床面積にカウントされることが多いので簡易宿所よりも要件が優しいです。
ただし床面積の計測方法は自治体によって異なるようなので、対象のエリアごとに確認しなければなりません。
ちなみに大阪府は滞在者数8人未満であれば最低床面積は1人あたり3.3m2以上です。

新法民泊は各居室1人あたり3.3m2以上となっています。

民泊の種類に関わらず、申請書類には建物の図面が必要となり、現地立ち合いもあるためしっかりと確認しておかなければなりません。

営業可能な地域が定められている

3種それぞれに営業ができる用途地域が決まっています。

■簡易宿所・特区民泊
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域

■新法民泊
工業専用地域以外は原則制限なし。住居専用地域でも可能。

基本的には上記となりますが、一部自治体では種類に関わらず民泊自体を禁止しているエリアもあります。
また特区民泊では基本的に住居専用地域は禁止されていますが、一部地域のみ可能としているところも。
独自の決まりがある場合もありますのでこちらも漏れなくチェックが必要です。

その他に、消防設備(誘導灯や消火器など)の設置や安全への配慮に関することはありますが、民泊の違いをざっくりと説明させていただきました。

一から自分で民泊を立ち上げるには専門的な知識や時間が必要になりますので、お困りの場合は弊社へお気軽にご依頼ください。