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日本人の配偶者等(変更)

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■日本人の配偶者等(変更)の必要書類

既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合の申請です。

・在留資格変更許可申請書  1通
・写真
(※縦4cm×横3cm)(※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの)
・パスポート及び在留カードの提示

・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要。
 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
 ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

・日本での滞在費用を証明する資料
 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
 (2) その他
 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
 預貯金通帳の写し 適宜
 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 上記に準ずるもの 適宜

・配偶者(日本人)の身元保証書 1通
 ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。

質問書 1通

・夫婦間の交流が確認できる資料
 a スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
 bその他(以下で提出できるもの)
 ・SNS記録
 ・通話記録

■その他の必要な書類

配偶者を呼び寄せる時とほぼ同じ申請書類となり、追加書類等が必要になる場合もあります。
上記記載の必要書類である「質問書」は資格変更の場合でも非常に重要な書類となります。
ご夫婦がどこで知り合ったのか(初めて会った年月日や場所)、紹介者はいるのか、普段どの言語で会話をしているか等、かなりプライベートな質問への回答が求められます。
気恥ずかしさもあるとは思いますが、より詳細に記載することが重要です。
また、他の質問や提出書類と整合性のとれた一貫性のある内容を提示しなければなりません。

各書類の作成については個々に応じますのでお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。

→【呼び寄せ】在留資格認定証明書交付申請はこちら

→【更新】在留期間更新許可申請はこちら

 

参考元:出入国在留管理庁

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