■在留資格「技術・人文知識・国際業務」
・この在留資格に該当する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)引用元:出入国在留管理庁
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳翻訳、デザイナー、私企業の語学教師、営業、人事、財務、総務、マーケティング業務従事者、システムエンジニア、プログラマー等。
単純労働系の仕事には従事できません。
簡単に言うと、単純作業ではない会社員として就職する際に必要なビザと言えます。
在留期間は5年、3年、1年又は3月となります。
通常、最初の申請の際に取得する在留期間は1年が多く、
会社の信頼性・規模、本人の学歴などにより得ることのできる期間が異なります。
■技術・人文知識・国際業務の必要書類
当該外国人の働きたい企業の事業規模によって4つのカテゴリー分けがされており、必要書類はこのカテゴリーごとに異なります。
こちらではお問い合わせいただく多くの事例が該当する、カテゴリー3(※)の場合について記載します。
※前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
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参考元:出入国在留管理庁