■在留資格「日本人の配偶者等」
・この在留資格に該当する活動
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。引用元:出入国在留管理庁
在留期間は5年、3年、1年又は6月となります。
■日本人の配偶者等の必要書類
在留資格「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として生まれた者のことを言います。
こちらではお問い合わせいただく多くの事例が該当する、外国人の配偶者を日本に呼び寄せる場合について記載します。
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
→【呼び寄せ】在留資格認定証明書交付申請はこちら
→【変更】在留資格変更許可申請はこちら
→【更新】在留期間更新許可申請はこちら
参考元:出入国在留管理庁