■日本人の配偶者等(呼び寄せ)の必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(※縦4cm×横3cm)(※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
・日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
・配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
・質問書 1通
・夫婦間の交流が確認できる資料
a スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
bその他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
■その他の必要な書類
婚姻関係に関しては国籍、年齢、状況など数多くのケースがあるため、入管から追加書類の提示を求められることもあります。
こういった通知が届くと、不許可になるのではないか・・・と不安になると思いますが、詳細にわかりやすく状況を説明する書類を作成することで正当な審査に繋がります。
・現在日本人と婚姻関係にあること
→事実婚は該当しません
・同居すること(婚姻の実態)
・日本で生計が立てられること
→ご夫婦どちらかが無職(主婦・主夫)でも問題ありません。
どちらかに収入や貯蓄などがあり、夫婦として問題なく生計が立てられることが重要です。
言い方は悪いかもしれませんが、要は偽装結婚ではないこと、安定と継続性のある婚姻生活を送るための基盤がしっかりとあるという事実を証拠書類をもって証明することが必要となります。
各書類の作成については個々に応じますのでお気軽にご相談ください。
行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。
→【変更】在留資格変更許可申請はこちら
→【更新】在留期間更新許可申請はこちら
参考元:出入国在留管理庁