■在留資格「経営・管理」
・この在留資格に該当する活動
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。引用元:出入国在留管理庁
経営管理のビザには業種や業態の制限がないので、飲食店や貿易会社、食品販売や民泊業など様々な経営をすることができます。
会社を作ればYouTuberとして活動することも可能です。
在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月となります。
■経営・管理の必要書類
経営管理ビザを必要とする場面は、「日本で起業して会社の経営者になる」か「日本にある会社の経営者になる」のどちらかになります。
弊社では会社設立の許認可申請からビザの申請までサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。
こちらではお問い合わせいただく多くの事例が該当する、外国人の方が日本で会社を設立した直後(カテゴリー4)(※)の申請の場合について記載します。
※設立したばかりの新会社はカテゴリー4にあたります。
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