■在留資格「企業内転勤」
・この在留資格に該当する活動
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。
該当例としては、外国の事業所からの転勤者。引用元:出入国在留管理庁
在留期間は5年、3年、1年又は3月となります。
■企業内転勤の必要書類
当該外国人の所属している企業の事業規模によって4つのカテゴリー分けがされており、必要書類はこのカテゴリーごとに異なります。
こちらでは、日本に本社がある企業(※カテゴリー3)が、海外支店の外国人を一定期間日本に転勤させたい場合について記載します。
※前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
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参考元:出入国在留管理庁