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法人成り(法人化)のメリット・デメリット

個人から法人へステップアップ

最初に申しておきますが、個人だからどうとか法人だから偉い!といったことは私個人として全く思っておりません。

ただ、やはり会社が大きくなりますと、税制上の理由で株式会社にしたほうがいい場合もたくさんあります。

またその逆で、業種業態によっては、個人の方が向いている場合もあります。(士業は特にそう思います)

多種多様に存在する会社の一つの方法としてご紹介しますのでご了承下さい。

法人成りするメリット

「法人成り」とは、既に個人事業主として事業を行っている場合、

会社を新たに設立し、その会社に事業を引き継がせることをいいます。

では3つのメリットを挙げていきます。

①給与所得控除の適用が受けられる

個人事業主の場合、自分の給料という概念がありません。

ですが、法人になれば、役員給与として代表者に支給されます。

税金面で有利に働く場合多いので、提携税理士との協議もおすすめします。

②消費税の納税義務が2事業年度免除される

基準期間の売上高が1000万円を超えると、消費税の課税対象になります。

課税対象事業者になっている個人事業主でも、法人成りをすれば2事業年度は免除を受けられます。

個人だと前々年、法人だと前々事業年が基準期間となりますが

例えば、1年前に1000万円超えの売り上げを出した個人事業主が

次の年に「法人成り」を行えば、個人だと翌年度に支払うべきだった

消費税が免除されるというからくり(?)があるのです。

つまり、法人成りすれば基準期間がリセットされるということです。

③経費の幅が増える

個人のときと比べると、法人の方が経費として認められる幅が大きくなります。

例えば、①でも挙げたとおり、社長の給与も経費になりますし、社宅制度もとり入れられます。

法人成りのデメリット

良いことばかりではなく、やはりデメリットを見据えて慎重になることも必要。

ということで、3つのデメリットを挙げていきます。

①社会保険料の負担

個人事業の場合、社会保険の加入は任意(入っても入らなくてもいい)なので、

国民健康保険と国民年金に加入しているところが多いのですが、

会社になると強制適用の為必ず加入が義務づけられています

将来のための負担ですから、あまりデメリットだと決めつけることはできませんが

会社の負担ということには間違いないでしょう。

②赤字でも法人税の支払い義務

たとえその事業年度で赤字であっても、法人住民税の均等割り(7万円)は最低限支払わなければなりません

「場所代」と言った方が分かりやすいかもしれませんね。

③法人税の申告が複雑

法人成りした場合、個人のときの感覚で

「確定申告かんたんかんたん~」

「税理士に頼まなくてもできる~」

と思ってらっしゃる方もいますが、なかなかそうは上手くいってないようです。

結局、税理士に頼んで・・・という方もたくさんいます。

 

いかがでしたか?

なかなか法人成りは簡単そうで難しそうで、、、

ちょっと迷ってるんだけどな~という方は

一度信頼できる専門家にご相談してみてくださいね。

次のページ、「法人成りするベストタイミング」をご覧ください。

 

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