飲食店営業許可(大阪市)
飲食店を開業するにあたって許可がなぜ必要なのか、許可を取るまでの流れを
前のページ「飲食店営業許可申請について」に掲載していますので一度ご参照ください。
当ページでは新規で許可申請する場合の大阪市の取扱についてご紹介します。
ポイント① 34業種にあてはまるか
まず許可が必要な業種かどうかを判断します。
食品衛生法に定められている許可が必要な業種は34業種存在します。
<調理業>
1.飲食店営業
2.喫茶店営業
<製造業>
1.菓子製造業
2.あん類製造業
3.アイスクリーム類製造業
4.乳製品製造業
5.食肉製品製造業
6.魚肉ねり製品製造業
7.食品の冷凍又は冷蔵業
8.清涼飲料水製造業
9.乳酸菌飲料製造業
10.氷雪製造業
11.食用油脂製造業
12.マーガリン又はショートニング製造業
13.みそ製造業
14.しょう油製造業
15.ソース類製造業
16.酒類製造業
17.豆腐製造業
18.納豆製造業
19.めん類製造業
20.そうざい製造業
21.かん詰又はびん詰食品製造業
22.添加物製造業
<処理業>
1.乳処理業
2.特別牛乳さく取処理業
3.集乳業
4.食肉処理業
5.食品の放射線照射業
<販売業>
1.乳類販売業
2.食肉販売業
3.魚介類販売業
4.魚介類競り売り営業
5.氷雪販売業
詳しくは大阪市ホームページで確認できます。
ポイント② 欠格事由にあてはまらないか
個人の場合は事業主が、法人の場合は役員が以下の欠格事由にあてはまらないことが条件となります。
1.食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者2.食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しない者 |
ポイント③ 営業時間・アルコール
深夜0時以降も営業するかどうかを確認します。
この時間を過ぎての営業になりますと深夜酒類提供飲食店営業の届出を警察署に届け出なければならないからです。
食品衛生法だけでなく、風適法の要件も満たさなければなりませんので、事前に確認が必要です。
ポイント④ 食品衛生管理責任者の設置
前のページに詳しく解説しています。
ポイント⑤ 設備要件が満たされているのか
シンクの数、天井の隙間、照明、排水、など細かく基準が設けられています。
申請後に保健所による現地調査もありますので、計画段階で要件を満たすよう改善等しておかなければなりません。
当事務所では、申請前に事前調査・打ち合わせも行っております。
新規申請の手数料
大阪市の場合、上述の<調理業>1.飲食店営業ですと
手数料 16,000円
業種により前後しますが、4,800円~21,000円です。
現金のみの扱いとなっていますので、申請時に持参しましょう。
※営業許可などの官公署へ書類提出を代行できるのは行政書士です。
一度許可申請の専門家である行政書士にご相談ください。