無料相談受付中!外国人ビザ、民泊・ホテル、会社設立等をお考えでしたら大阪市中央区谷町にある原ちえり行政書士事務所にお任せください!

経営業務の管理責任者(経管)

経営業務の管理責任者

許可を受けようとする者が

法人である場合・・・常勤の役員のうちの1人  

個人である場合・・・本人または支配人のうちいずれか1人 

が以下の項目のいずれかに該当する必要があります。

 

○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある

○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験がある

○許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験がある

・経営業務管の執行に関して取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

・7年以上経営業務を補佐した経験

 

経管の設置は必須です。

もしも経管が退職し後任者がいなかった場合には要件欠如として許可の取消となってしまいます。

不在期間がないように、あらかじめ要件を満たす人員の準備をしておく必要があります。

電話受付AM9:00~PM18:00 TEL 06-6945-1537 お問合せフォームにて24時間受付中!

カテゴリー

PAGETOP
Copyright © 原ちえり行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.