経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする元請けの建設業者が必ず受けなければならない審査のことをいいます。
公共工事の発注機関は競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行うこととされており、発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをします。
このうち
客観的事項の審査=経営事項審査
といわれる審査制度です。
この審査は「経営状況」と「経営規模・技術能力等」を点数化して評価されます。
公共工事の発注機関が受注業者選定を行う際の基準の一つです。
<申請先>
建設業許可を受けている行政庁に申請します。
「大臣許可」の場合は、本店がある都道府県に提出。
都道府県を経由して管轄地方整備局に書類が回り審査されます。
例
大阪府「知事許可」・・・大阪府に申請
本店が大阪府にある「大臣許可」・・・大阪府に申請
※注意※
建設業許可を有していなければ、経営事項審査を受けられません。
また経営事項審査を受けるだけでは公共工事の入札に参加できるわけではありません。
経営事項審査を受けた後に、入札参加を希望する発注機関(国、地方公共団体等)に対して「入札参加資格審査申請」を行わなければなりません。
チェックポイント
(公共工事の入札に参加したい場合の流れ)
ステップ1
建設業許可をもっている
ステップ2
経営事項審査を受ける
ステップ3
入札参加審査申請をする
経営事項審査を受けると「経営規模等評価結果通知書」が郵送されます。
この通知書に記載の総合評定値(P点)等が、入札参加資格審査で必要となりランクとなります。
主な審査項目・必要書類
主な審査項目は、工事業種ごとの完成工事高・自己資本額・技術職員数・各種保険加入の有無・営業年数などです。
これらの項目のすべての内容を書面で証明していかなければなりません。
例
完成工事高の証明をしたい場合
→請負契約書を提示
技術職員数の証明をしたい場合
→健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書を提示
このように、経営事項審査を受けるためには、社内の様々な書類を大切に保管しておくことが必要となります。
当事務所にご依頼の場合には、該当しそうなファイルなどを机の上にドンと置いておいていただければ結構です。こちらで必要書類を探し出し、できるだけお客様の貴重な時間・手間を省かさせていただきます。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の結果通知書(総合評定値結果通知書)の有効期限は、審査基準日(通常は決算日)から1年7か月です。
例
平成27年3月31日の決算内容に基づき受けた審査の結果通知書は
平成28年10月31日まで有効
有効期限が切れてしまうと、せっかく落とせた公共工事の契約ができません。
期限を切らさないためにも、毎年決算が終わるたびに審査を受ける必要があります。
また、結果通知書は再発行されません。大切に保存しておきましょう。
経営事項審査の流れ
ステップ1
決算変更届の提出
↓
ステップ2
経営状況分析申請
↓
ステップ3
経営規模等評価申請