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建設業許可の種類

許可を取らなければならない?

建設業を営むにあたって、ほとんどの建設業者が許可が必要になってきます。

それを踏まえて例外的となる「許可が不要」な工事の場合は以下。

・請負金額が500万円未満

・建築一式の場合は1500万円未満又は延べ面積150平米未満の木造住宅工事

 

では、ほとんどの建設業者が取得する許可についてみていきましょう。

建設業許可

都道府県知事許可と国土交通大臣許可の区分

①都道府県知事許可
建設業を営む会社の営業所が1つの都道府県にある場合にとる許可です。
例えば
大阪府にのみ営業所がある場合 など

②国土交通大臣許可
会社の営業所が2つ以上の都道府県に存在する場合に取る許可です。
例えば
大阪府と兵庫県に営業所がある場合
近畿地区全域に営業所がある場合 など

つまり・・・
各事業者の「営業所」の設置状況による違いがあるわけです。

建設業許可における「営業所」とは

本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所。それ以外であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合は「営業所」に該当する。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは
請負契約の見積・入札・狭義の契約締結等の請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所。契約書の名義人が当該事務所の代表者であるか否かは問われない。

つまり、単なる作業所だとか資材置き場などはここでいう「営業所」には含まれないということになります。

知事許可をとっている建設業者が、他県に営業所を設けた場合についてですが、すべての業種について大臣許可を受ける必要があります。

例えば、
電気工事業と管工事業の大阪府知事許可をとっている建設業者が、電気工事業についてだけ兵庫県にも営業所を設けて営業したい場合、電気工事業と管工事業の2つについて大臣許可を取らなければならなくなります。

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

<特定建設業許可>

特定建設業許可は一般建設業許可と比べて、評価基準が加重されており、多様化・重層化した建設業における下請け人の保護を目的としています。なので多くの業務規制が適用されます。
「発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(2件以上であれば下請代金の総額)が4000万円(税込)以上となる下請契約を締結して施行しようとするものが取得する許可。※その工事が建築一式工事の場合は6000万円(税込)

<一般建設業許可>

特定建設業許可を受けようとするもの以外の者が取得する許可

つまり

・1件の下請代金が税込み4000万円以上
(2件以上なら総額)

 

建設業の許可申請は、ご自身でできます。

しかし、建設業許可は許可の種類を間違って取得し工事を行うと、当然のことながら建設業法違反になってしまいます。

一度申請にかかった費用は不許可であっても戻ってきませんし、時間が膨大にかかってきます。

本業で忙しい建設業者様には煩わしい手続きですが必要なものです。

建設業許可申請の専門家である行政書士を一度頼ってみてはいかがでしょうか。

 

電話受付AM9:00~PM18:00 TEL 06-6945-1537 お問合せフォームにて24時間受付中!

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