宅建業免許申請
当事務所では宅建業の免許申請を代行しております。
宅建業
宅建業とは、自己または他人の物件(宅地または建物)を売買、他人の物件の貸借を代理・媒介することを業として行うことをいいます。
宅建業を営むには、以下のいずれかの許可が必要です。
都道府県知事の許可
1つの都道府県に事務所を設置
国土交通大臣の許可
2つ以上の都道府県に事務所を設置
※法人・個人は問わない
◇宅建業免許の有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き営業したい場合は、有効期間満了90日前から30日前までに更新申請しなければなりません。
◇宅建士の設置
事務所ごとに従業員の5人に1人の割合で、「専任」つまり常勤の宅建士を設置しなければなりません。
例えば
6人の従業員がいる事務所では2人以上の宅建士が必要ということになります。
もしも、宅建士の退職等によって欠員が出てしまった場合には、2週間以内に宅建士を補充するなど必要な措置を講じなければなりません。
注意:宅建士の免許と宅建業(法人もしくは個人事業)の免許は別物です。
仮に宅建士の免許を取得した者が開業した場合、事務所の免許も取得しなければ営業はできません
◇保証金の供託
不動産取引は高額なために、宅建業者が損害を補償できない可能性があります。万が一のときの為、宅建業者は損害賠償の担保として、あらかじめ一定の営業保証金を供託しなければなりません。
ただし、保証協会に入会している場合には供託金は不要
主たる営業所の最寄りの供託所に供託します。
(支店がある場合にもまとめて全額)
供託金
主たる営業所 1000万円
その他の営業所につき 500万円
・現金のほか、国債(額面通り)、地方債(額面の90%が評価額)、その他有価証券(額面の80%評価額)でも可能。
この営業保証金は免許取得後に供託しますが、免許権者(都道府県知事又は国土交通大臣)に供託した旨の届け出をしなければ、事業を開始する事が出来ません。