その1.内容の確認・調査
関係部署への事前相談を行います。
総合的な内容、消防法上の確認、廃棄物(ごみ)について、建築基準法上の確認。
営業地域管轄の保健所、消防署、大阪市環境局、大阪市建築指導課などに問い合わせる。
その2.準備開始・計画の周知
・消防法、建築基準法など認定に必要な対応を行います。
・廃棄物処理業者との打ち合わせ
・認定申請に必要な書類の収集
・認定を受けることを近隣住民へ説明・周知
その3.消防法令適合・通知
管轄の消防署へ交付申請を行い、立入検査などにて確認後、通知の交付を受けます。
その4.特定認定の申請
必要書類をまとめて保健所へ提出
その5.現地調査
申請を受けた保健所が現地調査を行います。
その6.認定後
・環境局へ廃棄物処理者の通知を行います
・変更事項があれば「変更認定申請」を変更から10日以内に行いましょう。
・簡易な変更届の場合は適宜行いましょう。こちらは無料です。
※民泊代行業者が行政手続き(申請など)を行うことは法令違反です。
行政手続きを代行できるのは行政書士です。
事前調査、書類の収集、申請代行などお困りお悩みの方は一度ご相談ください。
当事務所は初回相談無料で行っております。
ぜひお気軽にお問合せください。