前回の続きです。
今回は貿易業をしている会社が、日本のお酒を海外の酒販業者などに卸売をする場合に必要な
「輸出酒類卸売業免許」の必要書類について書いていきます。
必要書類
※弊社で準備するもの
① 酒類販売業免許申請書
② 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
③ 申請書次葉2「建物等の配置図」
④ 申請書次葉3「事業の概要」
⑤ 申請書次葉4「収支の見込み」
⑥ 申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
⑦ 申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」
⑧ 申請の概要(申請する会社の概要、現在の事業内容、酒販免許を申請することになった経緯、仕入先との関係性、物流方法、倉庫等、予定している酒類販売の事業内容をまとめた書面)
⑨ 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
⑩ 免許申請書チェック表
※ご準備いただく書類
① 法人地方税の納税証明書(を弊社で取得するための委任状)
② 定款の写し(輸出入の内容を入れた変更が必要)
③ 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
④ 契約書等の写し(土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し)
⑤ 酒類販売管理研修の受講証のコピー(必ず受講してください)
⑥ 銀行通帳の表紙、1枚めくった名義のわかるページ、残高がわかるページのコピー
⑦ 取引承諾書(日本の仕入先と海外の卸売先の取引承諾書)
弊社にご依頼いただいた場合、お客様にご準備いただく書類は上記になります。
輸出酒類卸売業免許の提出書類に必須でないものも一部入っていますが、今まで酒類を取り扱ったことがない場合は追加で後から求められるであろう書類を予め入れています。
※審査の状況によりその他追加資料などが必要になる場合もあります。
また、定款の変更ですが、すでに目的に酒類の輸出の内容が入っていればそのままで大丈夫です。
ただ、「一旦は輸出で考えているがこの先輸入もしたい」ということであれば、この段階で定款の目的に「酒類の輸出入」の内容を追加して変更をしておいてください。
定款の目的に「酒類の輸出入」が入っていれば、輸出酒類卸売業免許の取得後に条件緩和の申請をすることで輸入もできるようになります。
取引承諾書とは輸出酒類卸売業免許の取得後、取引予定の会社から「取引しますよ」という承諾を得ていることを証明する書面です。
免許を取得した際はこの取引先とやりとりし、何のお酒を取り扱うのか、卸したお酒はどこに保管し、輸送はこの業者を介して行うか。輸出は月にどのくらい、どのお酒を何本送るか、それぞれの費用はどのくらいかかり利益はどのくらいになるか等・・・・
とても細かい内容にはなりますが、申請前に計画を明確にしておく必要があり、その計画を元に申請書類を作成していきます。
取り扱えるお酒の種類については、全酒類の輸出が可能となってはいますが、実際は販売する予定の酒類のみ許可されます。
今回は輸出酒類卸売業免許について記載しました。
輸出酒類卸売業免許をはじめ、その他酒類販売の免許をお考えの場合はお気軽にご依頼ください。
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