こんにちは!
今回は、事業には欠かせない補助金・助成金等について
我々行政書士がどうのように関われるのかを紹介していきます。
行政書士は何ができる人?
士業の中でも住み分けがされていることはご存知かと思います。
だいたい弁護士は裁判、司法書士は登記、などなど
行政書士って何する人?
まずこれを聞かれます。知名度が低い・・・(笑)
行政書士はその他の士業の独占業務以外の官公署に提出する書類を作成することを業としています。
説明するのむずかしい・・・。取扱業種も1万を超えます。
この、「その他の士業」の独占業務を理解していなければこの説明はしっくりこないです。
「じゃあ、とりあえず話をきかせてください。
こちらで判断しますので。」
行政書士に助成金申請を依頼したい!
この一言だけでは受任の判断をしかねます。
なぜなら
一般的に助成金と言われるものは、厚生労働省が管轄するものを指す場合が多く、
例えば『雇用保険法』他、社会保険労務士法に掲げる法律に基づく書類の作成は、
社会保険労務士の独占業務となり、行政書士では受任することができないのです。
逆に、
社会保険労務士法の掲げる法律に基づく書類以外は行政書士も作成できます!
つまり、作成できるものとできないものが法律によって違う ということです。
ややこしい。
「雇用促進」、「キャリアアップ」、「職業訓練」、「高齢者」、「障害者」
このように人に係る文言が含まれているときは、基本的には厚生労働省管轄
の助成金であり、社会保険労務士の独占業務の場合が多いです。
「販路開拓」、「新製品開発」、「運転資金」、「設備投資」、「特許・商標」、「知的財産」
といったような事業に係る文言が含まれているときは、
ご相談いただければこちらで根拠法を調べ、受任できるかどうかを判断します。
一度お気軽にお問合せください。