こんにちは!
誰もが直面する相続問題。
私たち行政書士は登記や税務など他士業の専門以外の書類作成を行うことができます。
具体的には遺産分割協議書、そして遺言書となってきます。
遺言書の必要性
私自身、母が亡くなったときに思ったことがあります。
遺言書があれば、母さんの意思が分かるのに、と。
一生に何度も出くわすことがない家族の死。
最愛の母を亡くしたことで、冷静な判断ができなかったこともあり、
何か決定的な「言葉」が欲しかったのです。
葬儀が終わってから、家族で家中の思い当たるところを探しました。
一言だけ書かれたノートを見つけました。
「私のものは○○(私の名前)にあげてください」
母と1人娘だからだと思いますが、父や兄はそうしようと言ってくれました。
実は亡くなる2カ月前から母から遺言書を書きたいという相談があり
他の家族には内緒で私は資料をもって病室に行きました。
母の思いを書いてほしい、けれど死ぬなんて考えたくない
日を追うごとに母は弱っていき、遺言書のことすら考えれない
リアルに死に向かっていっていることを本人も分かってきたのかもしれませんが
結局なにもしてあげられないまま逝ってしまいました。
何が言いたいかといいますと
・遺言書はなんでもいいから書いておくべき
(相続人の間で争いがありそうであれば正式なものをできるだけ作っておくこと)
・元気なうちに早めに書くこと
遺言書は新しいものが最優先されます。
何度書き直しても大丈夫です。
きっちり有効にしたいならば方法があります。
秘密を厳守したいならば方法はあります。
とにかく、遺していく家族のためにも「遺言書」は早めに書くべきです。
自分の死を予想するのは計り知れない恐怖です。
死んだあとなんか知らん
それでもいいと思います。
人それぞれですから無理強いはできません。
しかし、少なからず家族は「言葉」を遺してほしいと思っています。