こんにちは!

今回は「賃貸住宅管理業者登録制度」について紹介したいと思います。

賃貸住宅管理業者登録制度とは

現在、賃貸住宅は住宅ストックの4分の1以上を占めています。

その中の約8割ほどの所有者が管理会社へ管理を委託している状態です。

しかしながら賃貸住宅管理の重要性は高くなる一方、その管理に関する規制やルール制度が確立されておらず

敷金や保証金の返還、契約更新などの管理業務についてのトラブルは多発しています。

確かに、私も一人暮らしを約9年していますが

マンションのオーナーと会ったことはなく顔も見たことがないです。

全てのやり取りは管理業者さんと。当たり前といえ当たり前ですが・・・

敷金かえってくるかな~?とか、契約更新は一方的な内容じゃね?みたいな

こんな相談件数もかなり増加しているようです。

管理業者としてもこのような件数が増えてくると業界全体の信頼度が脅かされかねません。

ちゃんとやってるところたくさんあります。ほとんどがそうだと信じています。

では、ちゃんとしている業者です!ということを登録しましょう、ということで

成22年にこの登録制度を国交省が実施し

平成23年12月から登録申請の受付が開始されました。

そして現在、制度は改正され平成28年9月1日より改正登録規定が施行されています。

登録のメリットと課題

現在、賃貸住宅管理業者登録は任意登録となっています。

強制ではないので、この登録がないからといって営業できないというわけではありません。

では登録するその効果は何なのか。一言で言います。

差別化です。

借主が賃貸住宅を借りる際の判断材料として活用します。

とはいっても、まだまだこの制度には課題があります。

認知度の問題です。

これは業界全体で頑張ってくださいとしかいえないのですが・・・

認知度が高くなるにはやはり登録業者を増やさなければなりません。

行政としても登録業者を増やし適正な管理を行うよう促しています。

 

今後また制度改正が行われるだろうと思います。

トラブル件数が増加していますから規制が厳しくなるでしょう。

 

この登録は実務経験者若しくは賃貸不動産経営管理士の資格者を設置できる状態であれば

登録料や手数料などはかからず登録できます。

一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

当事務所では初回無料で相談受付を行っています。

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