昨年11月28日に成立した入管法の一部改正についてご紹介します。

大きく2点が改正されました。

1つは在留資格に「介護」が入りました。

もう1つは「偽装滞在者対策の強化」です。

1.在留資格「介護」の創設

まだ施行されていないので、今のところまだ「介護」という在留資格はないのですが

公布日から1年の範囲内で施行されるようですので

もうそろそろ!

おそらく秋までには施行されるではないかと思われます。

内容的には

介護福祉士の資格を有する外国人

介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の

業務に従事するための在留資格となっています。

・在留資格「介護」の対象者

日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し

介護福祉士の資格を取得した方です。

流れとしては、一旦「留学」で入国し、日本の学校を卒業し、資格を取得したのち「介護」在留資格変更となります

2.偽装滞在者対策の強化

これは今年1月1日から施行されています。

罰則が整備され、在留資格取消事由も新設されました。

新たな罰則の対象となる者

偽りその他不正の手段により

  • 上陸許可を受けて上陸した者
  • 在留資格の変更許可を受けた者
  • 在留期間の更新許可を受けた者
  • 永住許可を受けた者 等

法定刑

  • 3年以下の懲役又は禁錮
  • 300万円以下の罰金

のいずれか又は両方

なお,営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については,

通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。

在留資格取消事由の新設

日本において行うことができる活動が定められている在留資格によって在留しながら

実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として,

在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合

という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1項第5号)。

これまでは

在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが

今回新設する取消事由により,

3か月経たない場合においても

在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうしている場合には,

在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし,正当な理由がある場合は除かれています。)。

法務省入国管理局ホームページより
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html