本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
1.「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可。
※本邦で生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時
間以内のアルバイト可)を許可。詳しくはこちら。
2.「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号))、(外国人造船就労者(35号))」で在留の方
「特定活動(6カ月・就労可)」への在留資格変更を許可。
(注1)従前と同一の業務(※)に従事する場合が対象
※従前と同一の業務で就労先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に
に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する移行対象職種・
作業一覧)」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就
労することも可能。
(注2)「特定活動(インターシップ(9号)、製造業外国従業員(42
号)」で在留中の方が、従前と同一の業務で就労を希望する場合は、在留
資格変更を許可。
(注3)「短期滞在」や「特定活動(6カ月・就労不可)」が一旦許可された
方も対象。
(注4)「特定活動(サマージョブ(12号))」で留学中の方で、従前と同
一の業務で就労を希望する場合は、「特定活動(3カ月・就労可)」への
在留資格変更を許可。
3.「留学」の在留資格で在留している方で就労を希望する場合
「特定活動(6カ月週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を
許可。
※10月19日より、卒業の時期や有無を問わないようになった。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可・出国準備)」の在留資
格で在留している元留学生も対象
4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む。)
「特定活動(6カ月・就労不可)」への在留資格変更を許可。
※本邦で生活維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28
時間以内のアルバイト可)を許可。詳しくはこちら。
上記1~4について、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受ける
ことが可能。 ※詳細はこちら。
参照:出入国在留管理庁