貸切バス 5年に1度の更新

昨年12月に法改正された道路運送法に、貸し切りバス事業の5年更新制導入があります。

その施行日が4月1日スタートになりました。

今までは一度許可を取れば取消が無い限りずっと営業を行えたわけですが

ついに観光バス業界にも5年に1度の更新制がとられるようになったのです。

建設業や宅建業、その他の許可が必要な業界ではこの更新制は当たり前なので

むしろバス業界になかったのが不思議なくらいなのですが。

やはり、近年のバス事故の多発、安全性の確保という点で問題視されていたようで。

この更新は新規申請と同じレベルで厳しいと思いますが

なんせ人命を預かる業種ですからそのくらい固くしておくべきなのかもしれません。

更新時期がいつなのか分からない

ちょっとややこしい制度なので、更新しろといわれてもどの時点からなのかよくわからないと思います。

4月1日からすべての業者が更新にいかなければならないのか?

いいえ。

許可を受けた日から5年後の、平成29年4月1日から最も早い日が初回の更新期限になります。

例えば

2010年 許可取得

2015年 ― (2017年以降からなので)

2020年 初回更新

2025年 2回目の更新

 

例えば<一番早い業者>

2012年4月1日 許可

2017年4月1日 初回更新!!!!

この場合は6月30日まで経過措置として猶予期間がもうけられているようですが

できるだけ急いで更新手続きを行いましょう。