建設関連業として測量業、建設コンサルタント、地質調査業があります。
その中の測量業について今日は紹介したいと思います。
測量業者の営業は登録が必須
測量法第55条第1項
<測量業者>
測量業(基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業)を行う者で、測量業者としての登録を受けた者
このように、測量業者の定義がなされています。
つまり、測量業者として測量を行うには登録が必ず必要だということです。
測量業 登録の要件
では、登録のためには何が必要なのか。
営業所ごとに測量士を1名以上配置することが要件になっています。
ちなみに測量士になるには
①学校で等で指定科目等を修了し指定実務経験を有する者
②測量士試験に合格した者
この2パターンがあります。
上記のいずれかに該当し、国土地理院で測量士の登録を受けたものが
その測量士の登録を行った測量士さんを配置しなければいけません。
間違えやすいので注意していただきたいのが
測量士の試験に合格したから測量士 ×
測量士試験に合格して登録を受けたので測量士 ○
測量業登録の費用や有効期間
<費用>
初めて登録を行う新規申請の場合
登録免許税が90,000円となります。(法人)
また、更新の場合、登録手数料が15,500円です。(法人)
測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合は
平成18年4.1以後登録であれば15,500円、3.31以前ですと30,000円の手数料です。
<有効期間>
5年
測量業登録 必要書類(法人の場合)
・登録免許税90,000円
・測量業者登録申請書
・定款
・営業経歴書
・直前2年の各事業年度における測量実施金額
・貸借対照表
・損益計算書
・完成測量原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・法人税(所得税)の納付すべき額及び納付済み額を証する書面
・使用人数・営業所ごとの測量士・測量士補の数
・誓約書
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・営業証明書(支店登記していない営業所を登録する場合)
・測量士名簿記載事項証明書
・直近の被保険者標準報酬決定通知書
測量業と行政書士
登録といっても申請書類には思ったよりボリュームがあると感じるでしょう。
冒頭にも言いましたが、他の建設関連業とは違い、測量業だけは必ず登録が必須です。
また、この登録の特徴として、申請から登録までの期間が約70日ほどかかります。
標準処理期間といわれるもので、行政が申請した書類をチェックする期間です。
結構長いです。
ですので早目に申請をしておかないと、受注した仕事を開始できないということになりかねません。
プラス、申請書類を作成する時間(約2週間程度)も考慮しなければならないので
やはり2、3カ月は余裕を持って登録をした方が無難です。
行政書士は行政に提出する書類作成のプロですから、もしもお急ぎの場合や書類についてよくわからない場合など一度相談なされることをお勧めします。
原ちえり行政書士事務所でも測量業登録申請を行っていますので、是非ご利用ください。
費用につきましてはこちらをご覧ください。
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