会社設立の手続きについて
ここでは、株式会社を設立する際に必要となる
大まかな手続きの流れについてまとめていきたいと思います。
①定款作成
まず会社を設立するとなったら、はじめに定款を作成しなければなりません。
定款とは会社の基本的なルールを定めたもので、最高規則のことです。
会社を設立するにあたって一番最初に作成するものを原始定款と言います。
定款には、
絶対に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)、
記載しないと効力がないもの(相対的記載事項)、
記載してもしなくてもいいもの(任意的記載事項)の3種類があります。
ここでは、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。
②株式の引受・払込
次に、発起人は株式を引受け、引受けた株式について
出資の払い込みをする必要があります。
会社設立の場合は発起人代表の銀行口座に出資金を払い込むのが一般的です。
③設立時役員の選任
役員(取締役など)を発起人が選任します。
定款にてあらかじめ役員を定めている場合は不要です。
④設立時役員による調査
役員が会社設立手続きに法令違反などがないかをチェックします。
⑤設立の登記
登記申請をすることによって、会社が成立します。
※登記は行政書士業務外ですので、提携の司法書士またはご自身で行わなければなりません。
このようにまずは会社のルールをしっかりと定めて、人選、登記という流れになります。
もし何か気になる点などございましたら、
ぜひ一度原ちえり行政書士事務所にご相談ください!
当事務所では会社設立に関して
提携の司法書士と共に対応させていただきます。