令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防衛措置を条件とする仕組みを試行することとしました。
本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着ている国・地域を対象して協議・調整を開始してます。
 第一弾として、7月29日からタイ、ベトナムとの間で「レジデンストラック」が開始されましたが、9月8日から、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾の5か国・地域との間でも「レジデンストラック」が開始されました。

【対象者】
現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下の通りです。

⑴ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
⑵日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討する。)

(注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらをご確認ください。

本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国・入境する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要がありますので、そちらの詳細もご確認ください。

参照:外務省HPより

上記の国の中で、非対象国(カンボジア、ミャンマー、ラオス)からの再入国者については特別な手続きはいりません。
※ただし、韓国やベトナムなどの対象国を経由し、乗り継ぎの際に一度その国に入国・チェックインする場合は、水際対策の対象になるので各国大使館にて手続を行わなければ日本へ入国できません。

直行便がない国の方は、各航空会社に必ず乗り継ぎ時のチェックインの有無を確認してください。