在留資格:日本人の配偶者等ビザとは

配偶者ビザ・結婚ビザと呼ばれるものです。
日本人と結婚した夫、妻、実子、特別養子の方が該当します。

在留期間は5年、3年、1年又は6月となります。


結婚したら家族みんなで住みたい(`・ω・´)
そう思うのは自然な感情ですよね。

「日本人が国際結婚をし、配偶者を日本に呼んで一緒に暮らす」
そのためには、配偶者の方はビザを取得する必要があります。

今回はビザを申請をするにはどんな書類が必要かをお伝えします!

日本人の配偶者等許可申請の必要書類(呼び寄せ又は変更)

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(※縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
・日本での滞在費用を証明する資料
 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 ※ 1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 (2) その他
 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
 a 預貯金通帳の写し 適宜
 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c 上記に準ずるもの 適宜
・配偶者(日本人)の身元保証書 1通
 ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
質問書 1通
・夫婦間の交流が確認できる資料
 a スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
 bその他(以下で提出できるもの)
 ・SNS記録
 ・通話記録

配偶者ビザの許可を得るために・・・

婚姻関係に関しては国籍、年齢、状況など数多くのケースがあるため、入管から追加書類の提示を求められることもあります。
こういった通知が届くと、不許可になるのではないか・・・と不安になると思いますが、詳細に状況を説明する書類を作成することで正当な審査に繋がります。

・現在日本人と婚姻関係にあること
 →事実婚は該当しません
・同居すること(婚姻の実態)
・日本で生計が立てられること
 →ご夫婦どちらかが無職(主婦・主夫)でも問題ありません。
 どちらかに収入や貯蓄などがあり、夫婦として問題なく生計が立てられることが重要です。

言い方は悪いかもしれませんが、要は偽装結婚ではないこと、安定と継続性のある婚姻生活を送るための基盤がしっかりとあるという事実を証拠書類をもって証明することが必要となります。

また必須書類である質問書は、新婚さんいらっしゃいレベルに二人の馴れ初めから結婚に至るまでを詳しく記さなければなりません。(出会いが知人の紹介だった場合はその知人は誰でどういった関係の人物か等)
更に二人の普段のやり取りや通話履歴、二人で写っている思い出の写真も一緒に添えます。

審査をする方しか見ないとはいえ気恥ずかしいかもしれませんが、嘘偽りなく見せつけてやる!くらいの勢いで提出しましょう!

各書類の作成については個々に応じますのでお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。