在留資格:技術・人文知識・国際業務とは

大学や専門学校(もしくは実務経験)で得た分野の仕事を日本で行うための在留資格です。

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳翻訳、デザイナー、私企業の語学教師、営業、人事、財務、総務、マーケティング業務従事者、システムエンジニア、プログラマー等。
単純労働系の仕事には従事できません。

簡単に言うと、単純作業ではない会社員として就職する際に必要な在留資格と言えます。

誰でも取得できるわけではなく、学歴要件もしくは実務経験要件ありきなので今までの経歴がとても重要です!

とりあえず留学はできたけれど、今まで学校で勉強してきた内容と全く違う業種に就きたい!となった場合、経歴に一貫性がなく不許可になる可能性が高いので、学校選びは先を見据えて決めることが鍵となります。

また、学校の出席日数は足りているかや真面目に勉強をしていたか、資格外活動でアルバイトをしていた場合決められた時間以上に働いてはいなかったか等普段の素行も重要視されます。
日本人でも就職の際に、出席日数や内申点、素行は見られるので、国籍関係なく気を付けないといけませんね。

技術・人文知識・国際業務の必要書類

共通
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(※縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

◎申請者本人が用意する書類
・専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された方については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・履歴書
 →学歴・職歴を証明。申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示
・大学または専門学校の卒業証明書
 →なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
・大学または専門学校の成績証明書
(履修内容と仕事内容との関連を確認するため)
・在職証明書
 →関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。
 →原則10年、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
・パスポートの写し(表紙からスタンプが押されている最後のページまで)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・資格の合格証(業務内容に関連していればなお良い)

 →IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

◎会社が用意する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
 ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 労働者に交付される労働条件を明示する文書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
・直近の年度の決算文書の写し

技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るために・・・

出入国在留管理庁のページには記載はありませんが、この他に申請理由書(本人)や、採用理由書(会社)などが追加で必要になります。
「なぜこの職業に就きたいのか」「なぜ雇いたいのか」
必要書類では伝わらない気持ちや熱意を伝える唯一の方法です!
手を抜かず嘘偽りなく作成しましょう。審査する側も人間ですので、一生懸命書かれた文章はしっかり汲み取ってくれますよ。

追加書類やその他正当な審査に繋がることが予想される書類を予め作成しておき、上記必要書類と提出することで許可に繋がる可能性が高くなります。
理由書などの作成については個々に応じますのでご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。

お問い合わせは、当HPのお問い合わせページから、またはお電話ください。