在留資格を取得し日本で暮らしていると、絶対にやってくるものが在留資格の変更や更新です。
取得時と状況が何も変わっていなければスムーズですが、何か変更があった場合、その変更を証明するものが必要になります。

何がどう変わったのか書類を残しておきましょう!


例)在留資格が経営管理だった場合

・業務内容の変更・従業員の増減・登記しなければならない事項(本店住所・資本金・代表の住所・業種変更等)

本店を移転した場合は賃貸契約書や事務所の写真を添えて新規と同じ手続きになるため書類が膨大になります。
何も変更がなければ簡易的な更新(書類の数は少ない)となり、上記のような変更がある場合は同じ在留資格でも、認定や変更と同じような書類を提出し審査に影響がないようにします。

登記には時間がかかるため、在留資格の更新前に登記事項の変更は必須です。
登記事項は司法書士に頼まなければならず、書類も多いため在留期限ぎりぎりでは間に合わないので、何か変更があれば登記は事前に済ませておかなければなりません。

例)留学のビザで専門学校へ通っている場合(日本語学校以外)

出席日数は絶対に見られます。もし行っていない時期があればなぜ行けなかったのか理由を説明しなければなりません。(交通事故・コロナ・親族の不幸で帰国など)
アルバイトばかりしていたなどは理由として認められず不許可の可能性が高くなります。
また、あまりにも成績が悪い場合はその理由も必要となります。
どうしようもない理由がない限りはしっかり学校へ通ってくださいね。
本人が入管に説明する文章を書くのは負担になるので専門の行政書士が皆さんにヒアリングししっかりとした文章を作成します。

例)専門学校を中退した場合

中退した場合は留学生ではなくなるので、引き続き日本に滞在するのであれば在留資格の変更をしなければなりません。
その場合、経営管理の依頼をされることが多いです。
例えばビジネス科・貿易科・ホテル業務科など、学んできたものを元に会社を設立するのであれば関連性があるため認められる場合もあります。
けれど学ぶことを辞めてまで「なぜ今」会社を設立して経営者になるのか、この理由を深く説明しなければなりません。
ここを明確に説明できなければかなり厳しい状況となってしまいます・・・。
申請理由書とともに、学校をやめた理由書も必要になります。

もし今、専門学校を中退して会社をつくりたい、と思っている留学生の方は急いで中退するのではなく、まずは学校に通いながら行政書士に相談してください。
一旦立ち止まって状況を整理しながら先のことを考えながら進めていきましょう。

一度在留資格を取得できれば、変更や更新が簡単になるなんてことはありません。
しっかり審査をされるので不許可になることもあります。

そうならないためにも、在留期間に余裕があるうちに行政書士へ連絡してくださいね。