【手続概要】
在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
引用元:出入国在留管理庁
■在留資格「永住者」
申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合。
申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合。
この在留資格を取得すると、退去強制事由に該当しない限り在留期間の制限がなくなります。
また、職種や業種などの就労制限が無く活動できるようになります。
こちらではお問い合わせいただく多くの事例が該当する、「在留資格:日本人の配偶者等」→「在留資格:永住者」の場合について記載します。
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