■技術・人文知識・国際業務(更新)の必要書類
◎共通
・在留資格更新許可申請書
・写真(※縦4cm×横3cm)(※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの)
・パスポート及び在留カード
◎申請者本人が用意する書類
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
◎会社が用意する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
■その他の必要な書類
申請者本人の情報に変更がない単純更新の場合、必要書類は上記最低限のものとなり、新規取得や変更に比べ比較的申請は簡単になります。
在留資格を取得したとき~更新までの間に、以下のような変更点があれば追加で書類が必要になります。
(例)
・会社の住所が変わった
・雇用形態が変わった
・転職後に更新時期が来た など
その時の状況に応じて追加書類の有無・内容を検討しなければなりません。
複雑なケースでは、どのような書類を準備・作成しなければならないのか普通は分かりませんよね。
行政書士に依頼するメリットはこの部分になると思います。
→【新規】在留資格認定証明書交付申請はこちら
→【変更】在留資格変更許可申請はこちら
参考元:出入国在留管理庁