許可の区分
産業廃棄物収集運搬業許可は2種類に区分されます。
①積替え・保管を含まない
産業廃棄物の排出場所で積み込んだ産業廃棄物を、直接、中間処理施設や最終処分先に運搬すること
②積替え・保管を含む
収集した産業廃棄物を自社の積替え・保管施設で積替え・保管した後、中間処理施設や最終処分先へ運搬すること
②の場合は、地元説明会の開催や、その他関係法令所の手続き、公害防止施設の検討などの必要があります。
また行政庁とは許可申請の前に「事前協議」を行う必要があります。
許可基準に適合した積替え・保管施設を設けるため、事業を計画する早い段階での相談が望まれます。
当事務所では①の【積替え・保管を含まない】許可申請をメインに行っております。
許可申請の流れ
当事務所へのご依頼(要件の確認や費用の見積等を行います)
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講習会の受講及び修了
(有効期限内の修了証を有している場合はご確認させていただきます)
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許可の申請
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審査
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許可or不許可