遺産分割協議書とは
そもそも「相続分」は法定されています。
これを「法定相続分」といいます。
相続が発生すると、被相続人(死亡した方)の遺産が相続人全員の共有物となります。
遺産放棄や限定承認などを行わないときには、自動的にプラスもマイナスもすべてを相続したという扱いになります。
その過程で、法定相続分にとらわれない、相続人同士の協議で分割することが認められています。
それを証明するために、「遺産分割協議書」を作成し、相続人同士の争いを防止します。
民法第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 |
遺産分割協議書を作成するメリット
その1.各種手続きに必要
遺産分割協議書がなければできない手続きが存在します。
不動産の名義変更
預貯金・株式の名義変更
自動車の名義変更
相続税の申告 など
誰のものになるのかということが明確に証明できないと、名義変更ができません。
その2.後々のトラブルを防止
どれを誰が相続するのかをはっきりさせておくことで、相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加することを要件としています。
全員が合意のもとに作成した協議書であることを署名・捺印で証明します。
その3.遺言書とは異なる分割ができる
遺言書があったとしても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を行うことができます。
ただし、遺言で指定されている特定遺贈などはそちらを優先します。
また、遺言書に記載がない財産などについても協議で分割をし、協議書を作成する必要があります。
作成期限
遺産分割協議書の作成には特に期限はありません。
ただし、相続税の申告に添付しなければならないので、期日までに作成しておく必要があります。
相続税の申告期限は相続発生(被相続人の死亡日)から10カ月以内ですので、早めに作成することをお勧めします。
行政書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、上記でも述べましたように、あらゆる場面で「証明」していくことができます。
様式は法定されていませんので、ご自分達で作成することはもちろん可能です。
しかし、後々のことを考えますと、専門家が作った書類と素人が作った書類、どちらが信用力が高いでしょうか。
また、相続人の確定や財産の特定を行わなければなりません。
抜けがあっては、その協議書は効力がありませんし、さらなる紛争の火種となりかねません。
争いを防止するという意味からも、書類作成の専門家である行政書士に相談することをおすすめします。