認定要件(大阪市H29.1.1~)
大阪市の条例をもとに、認定要件をご紹介します。大阪市HP
・認定は部屋ごとに必要
・宿泊者は外国人を基本とする(日本人でも宿泊可能)
―――外国語を用いた案内等の役務が必要
・宿泊日数は最低2泊3日以上
・客室床面積は25㎡以上(壁芯)で他の居室や廊下などとの境は壁にて仕切られていること
・出入り口、窓は施錠できること
・適切な給排水設備、換気設備、空調設備、照明設備等がなされていること
・浴室、洗面所、便所、台所が設置されていること
・寝具、テーブル、いす、収納家具、調理器具、清掃用具が備え付けられており、清潔な状態で提供できること
・建築基準法や関係法令に適合していること
・消防法や関係法令に適合していること
・名簿や利用案内の作成、緊急時の連絡先の明示など適正な運営ができること
・近隣住民への説明の実施
など
次のページでは特定認定取得までの流れをご紹介します。