産業廃棄物収集運搬業の許可要件
1.講習会の受講が修了していること
次のいずれかの者が、交易財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習会を修了していること
○法人の場合
代表者、産廃業を行う役員、産廃業を行う区域に所在する事業者の代表者
○個人の場合
本人、産廃業を行う区域に所在する事業者の代表者
申請を行う許可によって、受講しなければならない講習会が異なります。
◇修了証の期限◇
新規許可講習の修了証の期限は5年
更新許可講習の修了証の期限は2年
※申請する行政庁によって異なります。事前に確認するとともに、修了証有効期限の管理も重要です。
産廃業の許可を他の自治体において取得している場合は、許可証の写しを添付することにより産業廃棄物収集運搬課程(更新)の受講修了証で、新規許可申請が可能です。
新規講習は2日間、更新講習は1日となっています。
まだどの行政庁からも有効な許可を受けていない場合は、新規講習を受講しましょう。
2.経理的基礎の要件
この要件は、産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続して行うに足る経理的基礎を有していることをみます。
判断基準としては、利益が計上できていることや債務超過の状態でないこと、納税していることなどが挙げられます。これらは行政庁によって異なります。
3.運搬施設の要件
産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他法令・条例の基準に適合した運搬施設を有していることが求められます。
4.欠格事由に該当しないこと
許可を受けるためには、代表者、役員、株主、政令使用人など一定の権限を持った者が欠格事由に当たらないことが必要です。欠格事由に該当する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはできません。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限
許可の有効期限は5年です。
引き続き許可を受ける場合は更新が必要です。