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技術・人文知識・国際業務(在留資格変更許可申請)

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■技術・人文知識・国際業務(変更)の必要書類

共通
・在留資格変更許可申請書
・写真(※縦4cm×横3cm)(※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

◎申請者本人が用意する書類
・専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された方については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・履歴書
 →学歴・職歴を証明。申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示
・大学または専門学校の卒業証明書
 →なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。
・大学または専門学校の成績証明書
(履修内容と仕事内容との関連を確認するため)
・在職証明書
 →関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。
 →原則10年、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
・パスポートの写し(表紙からスタンプが押されている最後のページまで)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・資格の合格証(業務内容に関連していればなお良い)

 →IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

◎会社が用意する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
 ※ 税務署受付印 or 電子申告の場合は受付番号のあるもの
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
 (報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
・直近の年度の決算文書の写し

■その他の必要な書類

上記は、新規(在留資格認定証明書交付申請)の際と同じ提出書類ですが

在留資格変更許可の場合は、現在すでに日本で何かしらの在留資格を持って活動を行っている人が対象です。

その元の在留資格での活動を誠実に行っているかどうかも審査対象になってきますので、下記に例を載せます。

(例)在留資格「留学」→「技術・人文知識・国際業務」

これはよくあるパターンです。

日本に来た留学生が、卒業後に就職する際に変更許可が必要です。

出入国在留管理庁のページには記載はありませんが、この他に申請理由書(本人)や、採用理由書(会社)などが追加で必要になります。

・留学生として学んでいた分野等からどのようにして就職先を見つけたのか

・資格外活動(アルバイトなど)に集中して、本来の学業をおろそかにしていなかったか   など

追加書類やその他正当な評価に繋がることが予想される書類を予め作成しておき、上記必要書類と提出することで許可に繋がる可能性が高くなります。
理由書などの作成については個々に応じますのでお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。

 

→【新規】在留資格認定証明書交付申請はこちら

→【更新】在留期間更新許可申請はこちら

 

参考元:出入国在留管理庁

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