建設業許可の要件
1. 経営業務の管理責任者
◆経営業務の管理責任者としての経験があるものを有していること
よく「経管(けいかん)」と言われている立場の人のことです。
建設業の経営は特殊性が強く適正な建設業の経営を期待するため、法律は、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低1人必要と判断しています。
許可を受ける場合には必ず経営業務の管理責任者を配置しなければなりません。
2. 専任技術者
◆専任技術者の設置
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには建設業者には専門的な知識が必要になってきます。
見積・入札・契約締結等の建設業に関する営業は、各営業所にて行われることから、許可を受けて営業しようとする建設業者は、営業所ごとに一定の資格または経験を有した「専任技術者」を設置しなければなりません。
もちろん常勤です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業許可か特定建設業許可かどの業種かによって資格要件が異なります。
なお、経営業務の管理責任者と同様に、専任技術者も許可要件の1つであるので、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取り消し対象になるので、十分注意が必要です。
3. 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
堅苦しく書きましたが、まあ「悪いことはダメよ」ということです。
4. 財産的基礎等
※一般建設業と特定建設業では要件が異なります
◆一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
- 自己資本金が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
◆特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
5. 欠格要件に該当しないこと
許可申請書等に虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者や役員等若しくは使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消しを免れるために聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者