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日本人の配偶者等(更新)

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■日本人の配偶者等(更新)の必要書類

当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。

・在留期間更新許可申請書  1通
・写真(※縦4cm×横3cm)(※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの)
・パスポート及び在留カードの提示

・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
 ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。

・日本での滞在費用を証明する資料
 (1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
 (2) その他
 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
 a 預貯金通帳の写し 適宜
 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c 上記に準ずるもの 適宜

・配偶者(日本人)の身元保証書 1通
 ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。

■その他の必要な書類

前回の申請から生活状況が変わっている場合は理由書を作成し提出することをおすすめしています。

「安定と継続性のある婚姻生活を送る基盤がある」という証明の元で日本人の配偶者等という在留資格が決定しているため、特別な事情があり現在別居している、一時的に収入が減っているが立て直す見込みがある等、当初とは状況が変わっている場合には理由書にて事情を説明することができます。

最低限の書類提出だけでは詳細が伝わりません。
正当な審査を受け、許可に繋がる可能性を上げるためにも追加書類で補足しましょう。

追加書類の作成については個々に応じますのでお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。

→【呼び寄せ】在留資格認定証明書交付申請はこちら

→【変更】在留資格変更許可申請はこちら

 

参考元:出入国在留管理庁

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